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建設業の2024年問題について

2024年03月28日 18:20

こんにちは。いつもCTSのブログをご覧頂きありがとうございます。


当ブログのタイトルにもあります、【建設業の2024年問題】ですが、いよいよこの4月から本格的に対応を迫られることになります。

改めてこの問題について確認してみたいと思います。


建設業の2024年問題の概要

  • 問題の背景: 2024年4月までに建設業界が是正しなければならない労働環境の課題。高齢化や労働人口の減少により、長時間労働が常態化しています。

  • 法的背景: 「働き方改革関連法」が2019年4月に施行され、建設業界には5年間の猶予措置が設けられました。この猶予期間が2024年3月末に終了します。


働き方改革関連法による時間外動労の上限規制について

働き方改革関連法により、時間外労働の上限規制が導入されました。この規制は、労働者の健康保護とワークライフバランスの向上を目的としています。具体的には、時間外労働に罰則付きで上限を設けることで、長時間労働の是正を図っています。

時間外労働の上限規制の概要

  • 改正前と改正後の違い: 改正前は、法律上、残業時間の上限が特に定められていませんでした。しかし、改正後は法律で残業時間の上限が定められ、これを超える残業はできなくなりました。

上限規制の具体的な内容

  • 法定労働時間: 労働基準法では「1日8時間・1週間40時間」を上限とする法定労働時間が定められています。この枠を超えた残業は法定時間外労働にあたります。


  • 時間外労働の上限: 36協定で定めることのできる時間外労働の上限は原則として「月45時間・年間360時間」までとなり、「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満」、「時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内」。


  • 特別な事情がある場合の上限: 臨時的・特別な事情があって労使が合意した場合でも、「時間外労働が年720時間以内・時間外労働時間と休日労働の合計が月100時間未満」としなければなりません。また、原則の月45時間を超えて労働させることができる回数は、年6か月まで。


  • 建設業においては、災害からの復旧・復興対応に限り「月100時間未満・2~6か月平均80時間以内」とする規制は適用されません。


出典:厚生労働省「働き方改革関連法のあらまし」


建設業界各社においても、残業削減やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進など、労働環境の改善に向けた動きが活発になっていますが、まだまだ本格的な対応が行き渡っているとはいえない状況が続いています。


当社では、現場業務支援サービス(サイトアシスト)を中心に、建設業者様の2024年問題を一緒に解決・対応していきたい考えておりますので、DX・業務改善といっても何から手をつけて良いかわからないといったお困りごとが御座いましたら、是非ご相談ください。


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